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弁護士法人サクセスト通信Vol4 2020年6月16日
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新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ,本メールでは
(1)新しい生活様式の下での事業活動,(2)各種サポートについてご案内します。
サポート利用に関して,ご相談が必要な場合はいつでもお問合せください。
(1)新しい生活様式の下での事業活動とは
新しい生活様式の下での事業活動は、マスク着用,オンライン活用,不要不急の訪問を避けるなどのマナー対応が求められるだけでなく,新しい顧客ニーズに合った店づくり,ECサイト構築などの設備投資等の必要性を実感しておられると思います。
資金面では,(2)各種サポートでもご案内しますが,資金面以外のサポート(例えば,専門家のコーチを受けたいなど)を積極的に検討されたい場合は,ポータルサイトも整備されつつあります。経産省ミラサポplusポータルサイト https://mirasapo-plus.go.jp/ の場合は,「補助金以外の支援を探す」をご活用ください。
(2)各種サポート
第2次補正予算によるサポート内容についてまとめました。
1.家賃支援給付金
中小企業、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、直近の支払家賃(月額)の6倍(6カ月分)の給付金が支給されます。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
2.雇用調整助成金
労働者1人当たり日額8,330円とされていた助成上限が1万5,000円(月額上限33万円)まで引き上げられました。
また、国の助成率が10/10に引き上げられることになりました。
適用期間は、4月1日に遡及の上、9月30日までとなります。「新型コロナ」対策の特例措置が受けられる緊急対応期間も9月30日までに延長されます。
これまで、助成金が限定的であったために60%としていた休業手当の100%への引き上げを検討いただけるようになりました。
3.「持続化給付金」の拡充
フリーランスのうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた場合でも、申請可能となりました。
4.その他の助成金
非対面型サービス導入支援事業,業態転換支援事業など各種助成金がございます。受付期間が早く締め切られてしまう事業もございますので,自社に適する事業がございましたら,お早めに申請をご検討ください。
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遺言書保管制度について
7月10日から遺言書保管制度が施行されます。7月1日から遺言書保管申請の予約が始まりますので,この機会に遺言書を作成して,法務局へ保管されては如何でしょうか。
例えば,以下の紛争事例では遺言書があれば争いが避けられた可能性がありました。
(1) 相続財産が自宅と退職金の場合,親世代は「多額の財産でもないので,争いにならない」と思いますが,子世代は「いくらを住宅ローンに,残りを子供の教育費に充てよう。」等,想定していた具体的な金額を満たしたいために話合いがこじれてしまった
(2) ご長男には耳の痛い話では有りますが,長男の嫁が長男を統制することで弟妹が反発して話合いができなくなってしまった
(3) お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合,ご兄弟全員が相続人になり,ご兄弟が先に亡くなっていると甥姪が相続人となり,面識のない親族間では話合いができなかった
遺言書を書くメリットは,こういった「相続争いを起こさない」ことや「受遺者を明確にする」こと等があげられます。
遺言書のうち,従前はあまりお勧めしておりませんでした「自筆証書遺言(民法968条)」が,保管制度の施行で使いやすくなります。
遺言書の書き方から,今回の遺言書保管制度についてまで,法務省がまとめたご案内をまずご覧頂ければと思います。
http://www.moj.go.jp/content/001318072.pdf
具体的に検討してみたい方は,お近くの法務局又は相続カウンセルへお問い合わせください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。コロナ禍からの事業再生に着手したいので相談をしたい,また,遺言書保管について相談したいなどがございましたら,お問い合わせください。今後とも引き続き宜しくお願い致します。
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