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弁護士法人サクセスト通信Vol3 2020年5月27日
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新型コロナ感染拡大により,事業活動縮小や休止など,大きな影響を受けておられることと存じ上げます。緊急事態宣言も解除され,事業活動を再構築するために,様々な障害を乗り越えなければならない状況と思われます。そこで,前回の続編としまして,下記目次記載の情報を配信させて頂きます。
■目次■
【新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ】
【遺言書保管制度について】
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新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ,政府・地公体,民間の提供するサービスについて項目ごとに簡単にご案内します。どのサービスも,自ら相談・申請する必要がございます。
(1)資金繰り
既存の借入れについてはリスケジュール,新規借入れは制度融資を利用できます。
民間融資の窓口は金融機関がワンストップで手続きを行うこととされていますが,金融機関との相談が難しい場合は,お手伝いしますのでご相談ください。
(2)経営環境の整備
給付金・助成金等が利用できます。
持続化給付金 売上が前年同月比50%減少している事業者が対象となります。
Webでの申込みが必要とされます,ご自身で申請が困難な場合は各地の「申請 サポート会場」をご利用ください。
雇用継続 雇用調整助成金が利用できます。
ご自身で申請が困難な場合社会保険労務士事務所がお手伝いします。
その他 テレワーク助成金が利用可能です。
助成金の中から,貴社に適応するものを選択して申請ください。
(3)設備投資・販路開拓
今後は,「新しい生活様式」の下での事業活動が要請されます。
設備投資・販路開拓について,各種サポートが用意されています。
サポート利用に関して,ご相談が必要な場合はいつでもお問合せください。
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遺言書保管制度について
本年7月10日から遺言書保管制度が施行されます。それに伴い,7月1日から遺言書保管申請の予約が始まりますので,この機会に遺言書を作成し,その遺言書を法務局へ保管されては如何でしょうか。以下に,遺言書保管制度を簡単にまとめてみましたのでご案内いたします。
遺言書保管制度とは,遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局が保管してくれる制度です。また,その遺言書を法務局にて遺言書保管官が民法968条の定める方式に適合しているかどうかを審査しますので,遺言が無効となる可能性が軽減します。それでは次に実際の申請方法についてご説明いたします。
1 被相続人(遺言書作成者)から見た遺言保管制度
① 遺言書を保管する法務局を探します。
② 遺言書を保管する申請書を作成します。
③ 遺言書を保管する申請の予約をします。
④ (申請当日)身元確認証明書等必要書類を持参して管轄の法務局に申請します(手数料は1通につき3,900円です。)。
⑤ 保管証を受け取ります。
これで遺言書の保管が完了です。後にご自身が「遺言書の内容を見たい」や「遺言書を変更・撤回したい」と思ったときも,対応は可能です。
2 相続人から見た遺言保管制度(遺言書が法務局に保管されているかどうかの確認)
① 交付の請求をする保管所を決めます。
② 請求書を作成します。
③ 遺言書保管事実証明書交付の請求の予約をします。
④ 交付の請求をします(手数料は1通800円です。)
⑤ 遺言書があるかどうかの証明書を受け取ります。
⑥ (遺言書があった場合)遺言書の内容を把握するために,再度上記①~⑤の手続きをします(③は遺言書情報証明書となり,④の手数料は1通につき1,400円となります。)。
⑦ 遺言書情報証明書を受け取ります(なお,遺言書の原本を閲覧する場合には,遺言書が保管されている法務局へ請求します。)。
詳細は添付の資料をご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言書情報証明書・遺言書保管事実証明書について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00026.html
手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
関係法令
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00011.html
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最後までお読みいただきありがとうございました。コロナ禍からの事業再生に着手したいので相談をしたい,また,遺言書保管について相談したいなどがございましたら,お問い合わせください。今後とも引き続き宜しくお願い致します。
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